日本ろう自転車競技協会会則

日本ろう自転車競技協会会則


第1章 名称と事務局
第2章 目的と事業
第3章 会員
第4章 役員.
第5章 会 議
第6章 会計
第7章 弔事金
第8章 役員交通費手当
第9章 付則


第1章 名称と事務局

第1 条 本会は、日本ろう自転車競技協会(正式英文表記 Japan Deaf Cycling Association /省略英文表記 JDCA)と称する。
第2条 事務局は、本会の会議において選出する。

第2章 目的と事業

第3条 本会は会員相互の情報交換及びろう者自転車競技の振興を図ることを目的とする。
第4条 第3条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)会員拡大運動
(2)会員の親睦と合宿実施
(3)全ろうあ連盟スポーツ委員会連盟との連携強化
(4)地元のろう協会及びクラブの発展推進
(5)諸手続きの事務を円滑にする事業
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は、第4条の目的に賛同する者で、次の各号に挙げる者を持って
構成する。
(1)聴覚障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者)で本会の趣旨に賛同する者。
(2)18 歳未満の会員にあたっては、「入部申込書」に記載してある保護者名と捺印を
して頂き、入会出来るものとする。
(3)健聴者は聴覚障害者を理解の上で本会の趣旨に賛同する者。
第6条 本会に入会希望する者は、「入部申込書」にて手続きを行い、年会費を所定の期日までに納入しなければならない。
第7条 本会員の年会費は一般部員は 3500 円、賛助部員は 1500 円とし、9 月1 日から翌年8 月31 日までとする。団体保険は1000円とし、この加入は任意とする。
第8条 本会員は、会計年度の途中で入会を承認された時でも、入会日より3 ヶ月以内にその年の年会費を納めなければならない。但し、会計年度内に納入するものとする。
第9条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第10条 経費に不足が生じた時、または不足が生じると予想される場合には、全会員から臨時徴収することが出来る。
第11条 本会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事長は役員会の議決を経て、その会員を除名することが出来る。
(1)この本会の名誉を毀損したり、目的に反する行為をしたとき。
(2)この本会の規約に違反したとき。
第12条 本会員を除名する時は、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

第4章 役員

第13条 本会には、次の役員を置く。
(1)役員5名
・ 理事長  1名
・ 総務部長 1名
・ 強化部長 1名
経理  1名
・ 監査  1名

第14条 本会の役員の任務は、次の通りとする。
(1)理事長は、本会を代表して、会務を統括する。
(2)総務部長は、理事長を補佐し理事長に事故ある時又は欠けた時は、その任務を
代行する。
(3)役員は、役員会を構成し、会務の執行を決定する。
(4)監査は、本会の財産の状況及び役員の業務執行の状況を監査する。
第15条 役員の選任は次の通りとする。
(1)役員は、総会において、本会員より選出する。
(2)理事長は、本会員の互選による。
(3)理事長及び監査は、相互に兼ねることができない。
第16条 本会の役員の任期は、2年とする。但し、再選は妨げない。
第17条 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第18条 本会の役員に、役員として相応しくない行為があった場合、総会の決議により解
任することが出来る。
第19条 本会に顧問を置くことが出来る。

第5章 会 議

第20条 会議は、総会及び役員会とし、理事長が招集する。
第21条 総会は、定期総会と臨時総会の2種とする。定期総会は、年に1回開催する。但
し、臨時総会は、理事長が必要と認めた場合、本会員の過半数の要求があった場合、どちらかの条件によって随時開催することが出来る。
第22条 議長は、総会において本会員の中から選出され、総会の秩序を維持する。
第23条 総会は、本会員の過半数の出席がなければこれを開会することが出来ない。但し、
開会定足数については、委任状によるものも認める。
第24条 総会は、次の事項を審議する。
(1)役員の選出
(2)事業の経過報告
(3)事業の計画発表
(4)決算・予算の承認
(5)その他
第25条 総会の議決は、議長以外の出席全員の過半数を持って決議し、賛否同数の時は、議長が決する。

第6章 会計

第26条 本会の会計は、会費・寄付金および、その他の収入をもって充てる。
第27条 本会の会計年度は、毎年9 月1 日から翌年8 月31 日までとして、年度終了3ヶ月内に総会に報告するものとする。

第7章 弔事金

第28条 弔事金は、会員本人又は会員の本人との続柄が、配偶者・父母・子女である者が
死亡したとき、以下の基準により弔慰金を贈るものとする。
(1)会員本人の場合
香典(3,000 円)と電報(台紙と文字数を含めて2,000 円以内)
(2)会員との続柄が、配偶者・父母・子女の場合
電報(台紙と文字数を含めて2,000 円以内)
※現時点では、結婚及び出産に関しての祝金は考えておりません。
第29条 弔事の届出及び対応は次の通りとする。
(1)死亡24 時間以内に総務部長に届け出なければならない。
(2)故人の意向により、辞退の申し出があった場合は、プライバシーを考慮する。
(3)香典返しは、原則としてないものとする。
(4)弔事金は、理事長が本会を代表として送るものとする。

第8章 役員交通費手当

第30条 役員は無報酬とする。ただし、職務を行うため必要とする交通費を支給することができる。
第31条 自宅(最寄り駅)から出張先までの路線距離により、支給額は次の通りとする。
(1)路線距離(往復) × 1km 辺り支給額 (但し実費を上限とする)
(2)1km 辺りの支給額はその年の会計渉外費によって下記のように定める。
1km 辺り支給額 = 渉外費 ÷ 理事全員の往復距離(少数点以下切捨)
(3)支給対象の路線距離(往復)は1km 以上とする。
(4)支給は会計年度末に行う。
第32条 基本的に協会にとって必要(メリット)となる会議出席及び挨拶周りを対象とし、記念講演参加などは対象外とする。
第33条 出張者は事前に路線距離(片道)を調べ、所定用紙に必要事項を記入の上、理事長に提出し、承認を受けなければならない。
第34条 出張後、速やかに所定用紙に記入して会計理事に提出しなければならない。

第9章 付則
第35条 本会則の改正を総会の承認を得て、改廃することが出来る。
第36条 本規則は、2010 年 9 月1 日より施行する。